お葬式の豆知識
葬儀前の手続き
- 死亡診断書について
- ご家族が亡くなられたら、まず医師に依頼して死亡診断書を発行してもらいます。
病院で亡くなられた場合は、その場で死亡診断書が発行されます。しかし、病院以外の場所(例えばご自宅など)で亡くなられた場合は、すぐに書類を発行してもらえません。 検視などの死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。これらの文書は文書発行費が別途医療機関に対して発生します。
多くの病院は、診断書などの各種文書発行料金を明示している場合が多いので、事前に確認しておくことをおすすめします。 また、死亡診断書に比べ、死体検案書は死因の特定などを行う検案費用などが含まれるため高額になります。 これらの文書は、今後の行政手続きなどに必要な重要な書類ですので、決して失くさないように、複数枚コピーを取られることをおすすめします。
- 死亡届と埋火葬許可申請
- 死亡診断書を医師から受け取ってから、御遺体を安置場所へ搬送したら行う必要があるのが、死亡届と埋火葬許可申請の提出です。
この2つは通常同時に手続きする必要があり、どちらも提出期限は7日以内となっています。 これは火葬または埋葬を行う許可申請になります。つまりは葬儀前に手続きを済ませておき、葬儀後火葬、埋葬ができるようにしておく必要があるのです。
日本では9割以上が火葬ですので、通常は火葬許可証となります。 火葬許可証は火葬を行う際に必要となり、火葬が終わると、火葬の完了を証明する印が押印され、御遺骨とともに返却されます。 火葬許可証は火葬が終わった後も、遺骨をお墓に入れる際に必要となりますので、保管をしておいてください。
葬儀・火葬後の手続き
なるべく早く行うべき公的手続き
各種手続きの窓口は、
1. 故人の死亡した場所
2. 故人の本籍地
3. 届出人の所在地
上記のいずれかの市町村役場窓口となっています。届出人の署名は親族が行わなければなりませんが、提出は、代理人でも構いません。 葬儀会社が代理で提出してくれることが多いです。 手続きに関しても初めては分からないことも多いかと思いますので、お気軽にご相談ください。
死亡届、埋火葬許可申請以外にも、葬儀後、年金の停止や健康保険などの各種の公的機関への手続きを行わなければなりません。 下記に主な一覧をまとめております。参考にされてください。
- やるべき公的手続き
- 備考
- 年金受給停止の手続き
- 国民年金は14日以内
- 介護保険資格喪失届
- 14日以内
- 住民票の抹消届
- 14日以内
- 世帯主の変更届
- 14日以内、故人が世帯主であった場合
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 4ヶ月以内、故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合
- 相続税の申告・納税
- 死亡日の翌日から10ヶ月以内、相続財産が基礎控除額以上の場合
- 国民年金の死亡一時金請求
- 2年以内
- 埋葬料請求
- 2年以内、健康保険加入者の場合
- 葬祭料・家族葬祭料請求
- 葬儀から2年以内、船員保険加入者の場合
- 葬祭費請求
- 葬儀から2年以内、国民健康保険加入者の場合
- 高額医療費の申請
- 対象の医療費支払いから2年以内、70歳未満の方で医療費の自己負担額が高額の場合
- 遺族年金の請求
- 5年以内
生命保険・資産の名義変更・相続
また公的機関への手続きとは別に、医療保険、生命保険などの各種保険やお一人暮らしの場合はライフラインや電話などの解約手続きも必要となります。 不動産などの各種資産がある場合はその名義変更及びそれに対する課税申告なども必要となります。 できればお亡くなりになる前に公共サービスの利用状況、資産状況などを確認しておくと良いでしょう。
特に資産の相続は、相続の対象者が複数いる場合は難航するケースがございます。また遺言状がある場合は、弁護士などの専門家も交えて相談すると良いでしょう。 負債などがあり、相続を放棄するケースなども早めに対応しておく必要があります。 いずれにしても相続税などの申告の期限にかからないように早めの対応が必要です。
- 生命保険・名義変更・
相続などの手続き - 備考
- 遺言書の検認
- 遺言書が公正証書でない場合
- 相続放棄
- 3ヶ月以内、相続財産をすべて放棄する場合
- 生命保険金の請求
- 2年以内、生命保険に加入していた場合
- 不動産の名義変更
- 相続確定後
- 預貯金の名義変更
- 相続確定後
- 預貯金の名義変更
- 相続確定後
- 自動車所有権の移転
- 相続から15日以内
- 電話の名義変更または解約
- 公共料金の名義変更または解約
- クレジットカードの解約
- 相続確定後
- 運転免許証の返納
- 死亡後速やかに
- パスポートの失効手続き
- 死亡後速やかに